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第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人KAI芸術企画と称し、英語表記をKAI ART PROJECTとする。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、音楽芸術を通じて社会に開かれた文化活動を推進し、誰もが芸術に参画できる環境を創出することを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。

1.若手音楽家の育成及び支援に関する事業

2.芸術を基軸とした社会包摂的又は教育的活動の企画及び実施

  3.演奏会、ワークショップ、教育プログラム等の開催

4.地域、福祉施設、学校等との協働による芸術活動の展開

5.芸術文化振興に関する調査研究及び出版及び広報

6.その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社  員

(法人の構成員)

第5条 当法人は、当法人の目的に賛同する個人又は団体をもって次の会員を置く。会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法という」)上の社員とする。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人及び団体

(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人又は法人及び団体

(3) 学生会員 当法人の目的に賛同して入会した個人で、学校教育法にて定める修士課程までの学生の身分を有する定職に就かない者並びに、理事会において同等と認められる者

(社員の資格の取得)

第6条 当法人の社員になろうとする者は、別に定める方法により申し込みをし、理事長の承認を受けなければならない。

(経費等の負担)

第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき

⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

⑶ 2年以上会費を滞納したとき

⑷ 除名されたとき

⑸ 総社員の同意があったとき

第3章 社員総会

(開催)

第11条 当法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、開催日より2週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決する。

(議決権)

第14条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

(議事録)

第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)

第17条 当法人に次の役員を置く。

  • 理事 3名以上
  • 監事 2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することができる。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、もって理事長とする。

3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第17条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第23条 理事及び監事の報酬、その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第24条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  • 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  • 当法人がその理事の債務を保証すること、その他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第25条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第26条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • 業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 代表理事の選定及び解職

(招集)

第28条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第30条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第31条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第33条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基 金

(基金の拠出等)

第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

(事業年度)

第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を社員総会に報告し、第3号から第5号までの書類については、社員総会にて承認を受けなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第38条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 本定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)

第40条 当法人は、次の事由によって解散する。

 (1)社員総会による決議

 (2)社員の欠員

 (3)合併(ただし合併により当法人が消滅する場合に限る)

 (4)破産手続き開始の決定

 (5)その他法令で定める事由

(残余財産)

第41条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月末日までとする。

(設立時の役員)

第43条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事    髙井 亮  橋北 未咲季  坂田 実喜

設立時代表理事  髙井 亮

設立時監事    上村 冴恵

(設立時社員の氏名及び住所)

第44条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

住所 ※※※※※※※※※※※※※※※

設立時社員  髙井 亮

住所 ※※※※※※※※※※※※※※※

設立時社員  上村 冴恵

(法令の準拠)

第45条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人KAI芸術企画設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和7年11月1日

設立時社員   髙井 亮     

設立時社員   上村 冴恵   

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